【一歩進んだトラブル予防法】第17回 裁量労働制の導入・拡大に当たっての注意点 目的はWLBの実現 ”残業代ゼロ”発信は論外/大浦 綾子

2015.05.11 【労働新聞】
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労基法等改正へ

 来年4月の労働基準法等改正において、企画業務型裁量労働制に新たな業務類型を追加する改正等が行われる見込みとなっています。この改正動向を受け、裁量労働制の導入・拡大を検討されている企業もあります。今回は、裁量労働制の基本的なポイントと導入・拡大時に留意すべき点を解説します。

 労働者に、どこで、何時間、どのように業務を遂行するかの自由を与える一方で、労働時間の算定は、協定で定める時間数労働したものと「みなす」という方法で行う制度が裁量労働制であり、労基法上、特定の対象業務について、①専門業務型裁量労働制(専門型)と、②企画業務型裁量労働制(企画型)が認められています。

 いずれにおいても、対象労働者に対しては、実働時間に関係なく、みなし時間に応じて賃金を支払います。ただし、深夜時間帯や法定休日に労働をした場合は、法定の手当の支払いが必要となる点には注意が必要です。法定休日労働や法定時間外労働(みなし時間が法定労働時間を超過している場合)には、36協定の締結・届出も必要です。

 ●導入時の注意点

筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 大浦 綾子

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平成27年5月11日第3016号11面 掲載

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