【事例で知る労働審判制度の実情】第7回 事故・違反から2カ月配車されず ”誓約”入れ乗務復帰へ 懲戒処分か否かが争点に/木下 徹郎

2013.02.25 【労働新聞】
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 事故・違反を起こしたタクシー乗務員2人が、これを契機として理由や就業規則上の根拠を示されることなく、さらに、期限も示されないまま配車を拒否され、稼働できなくなった。配車拒否期間中の未払賃金の支払い等を求めて労働審判の申立てが行われ、4回の期日を経て、安全運転に徹する等を誓約することを条件に、未払賃金の一部支払いおよび乗務復帰という内容で調停が成立した。…

筆者:東京共同法律事務所 弁護士 木下 徹郎

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平成25年2月25日第2910号13面 掲載

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