【事例で知る労働審判制度の実情】第13回 退職勧奨後の出向に説明求める 権利濫用で無効と審判 人選理由明かされず終結へ/棗 一郎

2013.04.08 【労働新聞】
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 退職勧奨を受け、その後、子会社への出向を命じられた技術者らが、人選の具体的な基準や自身が選ばれた理由などの説明を求めたが具体的な回答を得られなかったため、労働審判を申し立てた。労働審判委員会は、著しい業務の変更を伴うにもかかわらず、業務上の必要性が十分に立証されているとはいえないとし、出向先で勤務する雇用契約上の義務がないことを確認する旨の審判を下した。…

筆者:旬報法律事務所 弁護士 棗 一郎

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平成25年4月8日第2916号13面 掲載

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