【事例で知る労働審判制度の実情】第30回 担当業務ないと元パートを解雇 調停至らず地位確認 本訴移行見据えた審判に/水口 洋介

2013.08.19 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 当初、パート社員としてYに採用されたXは、4年後に正社員と同様にフルタイムで働くようになり、繁忙時には残業も行った。2年後、YはXの担当業務の一部を外注化し、他の正社員に担当させるとしてXを解雇した。労働審判委員会は、解雇を無効として金270万円の調停案を提示したが、Yが拒否し、地位確認および毎月22万円の賃金支払いを命じる審判を出した。…

筆者:東京法律事務所 弁護士 水口 洋介

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年8月19日第2933号13面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。