【事例で知る労働審判制度の実情】第30回 担当業務ないと元パートを解雇 調停至らず地位確認 本訴移行見据えた審判に/水口 洋介
2013.08.19
【労働新聞】
当初、パート社員としてYに採用されたXは、4年後に正社員と同様にフルタイムで働くようになり、繁忙時には残業も行った。2年後、YはXの担当業務の一部を外注化し、他の正社員に担当させるとしてXを解雇した。労働審判委員会は、解雇を無効として金270万円の調停案を提示したが、Yが拒否し、地位確認および毎月22万円の賃金支払いを命じる審判を出した。…
筆者:東京法律事務所 弁護士 水口 洋介
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平成25年8月19日第2933号13面 掲載