【アジア進出企業の労務管理ガイド インドネシア編】第5回 労働契約の締結・採用活動 法定記載事項を規定 賃金・権利義務など9項目/田原 直子

2013.05.13 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

退職時に備え採用地も明記

 インドネシアの労働契約のうち、期間の定めのある労働契約については、インドネシア語により書面で締結することが義務付けられている(労働法57条)。

 労働契約の法定記載事項として、①使用者の名称・所在地・事業の内容、②労働者の氏名・性別・年齢・住所、③業務内容または職種、④勤務地、⑤賃金の金額・支払方法、⑥使用者および労働者双方の権利義務、⑦労働契約の発効日と有効期間、⑧労働契約の作成された日付・場所、⑨労働契約の当事者双方の署名が規定されている(54条1項)。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 田原 直子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年5月13日第2920号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。