【アジア進出企業の労務管理ガイド インドネシア編】第8回 女性・児童の保護 女性深夜勤に送迎義務 児童労働は15歳で線引き/田原 直子

2013.06.03 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

前後1.5カ月の産休付与

 今回は、労働法上の女性・児童の保護制度について紹介する。

 女性労働者に対しては、深夜労働に対する配慮や、生理休暇・産休などの制度が置かれている。

 インドネシアの労働法は、深夜労働に対して割増賃金を支払う旨の規定を置いていないが、18歳未満の女性労働者に対して、午後11時~午前7時までの時間帯に労働させることを禁止している(労働法76条1項)。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 田原 直子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年6月3日第2923号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。