【アジア進出企業の労務管理ガイド インドネシア編】第6回 就業規則と懲戒 変更に労組同意必要 初回違反で懲戒解雇不可/田原 直子

2013.05.20 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

外資系は記載内容指導も

 第3回で紹介したとおり、インドネシアにおいて、10人以上の労働者を雇用する使用者には、原則として、就業規則を作成する義務がある(労働法108条)。

 また、外資系企業の場合には、労働者が10人を下回る場合であっても、労働移住省から就業規則を作成するように指導される場合がある。就業規則の法定記載事項については第3回で紹介したが、少なくとも、「a採用、人事、解雇に関する規定」、「b労働者の秘密保持義務、競業避止義務」、「c賃金、労働時間、休暇などの労働条件」、「d懲戒事由・懲戒処分」について記載しておくのが望ましい。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年5月20日第2921号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。