【アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編】第3回 労働契約の種類 固定期間は1~3年 更新2回で無期契約に/粟津 卓郎

2013.01.28 【労働新聞】
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基本体系は終身雇用

 ベトナムの労働法第22条において、以下に述べる種類の労働契約が認められている。

1 無固定期間労働契約

 無固定期間労働契約とは、固定された労働期間の定めがない労働契約のことである(労働法第22条第1項第(a)号)。これは、ベトナムにおける原則的雇用体系であり、日本におけるいわゆる終身雇用制度に類似する雇用形態である。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 粟津 卓郎

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平成25年1月28日第2906号10面 掲載

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