【アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編】第7回 就業規則および懲戒 作成前に意見聴取を 就規で懲戒内容明示へ/粟津 卓郎

2013.02.25 【労働新聞】
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時間規定など5項目必須

1 必要記載事項と作成手続き

 ベトナムで従業員を10人以上雇用する雇用者は、就業規則を書面で作成しなければならない(労働法第119条第1項)。これは、外国企業の支店および駐在員事務所にも適用されると考えられる。

 就業規則の必要記載事項は、労働法第119条第2項において、以下のとおり列挙されている。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 粟津 卓郎

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平成25年2月25日第2910号10面 掲載

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