『アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編』の連載記事

2013.04.01 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編】第12回 労働紛争 発見日記録し証拠化 解決申立期間に制限あり/粟津 卓郎

裁判所提訴前に調停経る ベトナムにおける労働紛争の処理は、労働法第194条から第234条までにおいて定められている。1 個別労働紛争の処理 個別の労働紛争の処理は、労働調停委員および人民裁判所が担当する(労働法第200条)。このうち、労働調停委員は、地区ごとの政府機関によって任命され、労働調停を行う機関である。…[続きを読む]

2013.03.25 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編】第11回 解雇規制 事由を法で詳細規定 労働者使用計画提出も/粟津 卓郎

月5日以上無断欠勤は該当1 労働契約の終了事由 ベトナムでは、労働法第36条により、労働契約の終了事由は以下の場合に限定されている。 ①労働契約の満了、②労働契約所定の業務の終了、③契約当事者の合意、④定年退職(原則として男性は60歳、女性は55歳)、⑤懲役刑に服する場合等、⑥従業員の死亡または行為能力の喪失、⑦経営の終了、⑧懲戒解雇、⑨……[続きを読む]

2013.03.18 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編】第10回 労働組合 設立へ会社に協力義務 賃金の2%組合基金支出/粟津 卓郎

資本主義国と異なる理念1 労働組合の根拠法令 ベトナムにおける労働組合については、主に2012年6月20日付「労働組合法」(No.12/2012/QH13:2013年1月1日施行)において定められている。2 労働組合の性質 ベトナムの労働組合は、ベトナム共産党の指導に従って、ベトナム社会の政治体制の一部として労働者階級により自主的に設立さ……[続きを読む]

2013.03.11 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編】第9回 労働者派遣 12カ月内に期間制限 派遣先社員との差別不可/粟津 卓郎

契約内容は書面で締結 ベトナムにおいて、労働者派遣は広く認められているところであるが、派遣労働者に対して、「派遣先企業の同じ職種の労働者と同等以上の賃金およびその他の労働条件が適用されなければならない」と定められていることに注意が必要である。…筆者:曾我法律事務所 弁護士 粟津 卓郎[続きを読む]

2013.03.04 【労働新聞】
【アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編】第8回 就業時間・休憩時間、休日 残業に労働者同意必要 原則8時間×6日労働/粟津 卓郎

夜勤は22時から6時まで1 就業時間 ベトナムでは週休1日制が採用され、通常の労働時間は、1日8時間、1週間48時間を超えないものとすると定められている(労働法第104条第1項)。ただし、労働当局が定める重労働、有害または危険な職業リスト所定の職業については、1日当たり6時間を上限とする旨定められている(第104条第3項)。 夜勤は、午後……[続きを読む]

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。