【労使トラブル防ぐ実践的規定例】第4回 休日 定義整理し使い分け 労働義務提供の有無で/佐藤 広一

2014.02.03 【労働新聞】
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曖昧な「休み」の解釈

 中小企業経営者との打合せで「社員に休みを与える」ということが話題になった際、話が噛み合わなくなることが少なくない。それは「休み」についての解釈に相違があるからである。すなわち、対象となる「休み」が、会社所定の「休日」を指しているのか、年次有給休暇などの「休暇」なのか、疾病を罹患するなどして「欠勤」したことなのかが曖昧なのである。

 そこで、いま一度、それぞれの定義について確認しておきたい。…

筆者:さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一

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平成26年2月3日第2955号10面 掲載

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