【攻略!改正労契法】第8回 施行前契約者への5年限度制 個別的に明示必要 就業規則改正は有効/安西 愈

2013.03.18 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

契約更新も通算

1 施行日前契約不適用の誤解

 改正労契法の経過措置の条文の書き方は分かりにくいものとなっており、ある弁護士と話をしたとき、その人は、改正法施行(本年4月1日)前を初日とする労働契約については、今後とも改正法第18条の無期雇用転換申込制度は適用がなく、従前どおりとなるものと誤解していた。通常、国民に義務や負担を課する法律は、不遡及が原則であり、したがって、今回の無期転換制の改正法も今後契約される労働契約にのみ、適用されると考えるのも無理はない。…

 ※本欄は2月25日付第7回の続きとなります。

筆者:弁護士 安西 愈

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成25年3月18日第2913号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。