【激変する外国人雇用―新・技能実習制度から高度人材まで】第18回 募集・採用時の留意点 保証金、違約金はダメ トラブル発生の要因に/早川 智津子

2017.05.22 【労働新聞】
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実習生が作成する書面で裏付け取る

 今回から、外国人の雇用管理に関する労働法令や裁判例をみていく。募集や職業紹介に際し、職業安定法(以下、職安法)5条の3は、労働条件の明示を求めている。これについて、外国人雇用指針(平19・8・3厚生労働省告示276号)は、事業主が、採用後の業務の内容、賃金、労働時間、就業の場所、労働契約の期間、労働・社会保険関係法令の適用に関する事項について、書面の交付または外国人が希望する場合は電子メールの送信のいずれかの方法で明示することとしている。募集時に外国人が国外にいる場合は…

筆者:佐賀大学経済学部 教授 早川 智津子

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平成29年5月22日第3113号6面 掲載

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