【激変する外国人雇用―新・技能実習制度から高度人材まで】第6回 揺れ動く入管法の理念 特区設定で単純労働 負の影響に対し考慮欠如/早川 智津子

2017.02.20 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

現行在留資格で分野厳しく限定

 前回、入管法の選択手法を各国の制度と照らしみてきた。そして、現行の日本の入管法は、入国時点で外国人に永住許可を与えていないという点で移民受入れ政策を採っておらず、主に在留資格制度で入国・滞在(日本法では、上陸・在留)を管理してきている。

 まずは、こうした入管法の在留資格制度をみておきたい。

 日本の入管法において、外国人は、原則として、入管法上の在留資格を有する場合、…

筆者:佐賀大学経済学部 教授 早川 智津子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年2月20日第3101号6面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。