【多角的に考える両立支援の実践――改正育介法対応】第21回 短時間正社員制度 人事評価が導入障壁 まずは仕事内容を明確に/立田 夕貴

2021.11.25 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

短日とするパターンも

 従来、多くの企業などでは、フルタイムで働ける人が正社員として働き、フルタイムで働けない人は短時間・有期雇用労働者として働いてきた。背景には、「伝統的日本型雇用システム」があるように思う。換言すると、正社員と短時間・有期労働者を次のように定義する考え方だ。

 ▽正社員=月給制で、フルタイム勤務かつ残業あり。基幹業務を行う。

 ▽短時間・有期雇用労働者=時給制で、短時間勤務(残業なし)。軽易な定型的業務のみを行う。

 伝統的日本型雇用システムにおいては、育児または介護などの事情で働く時間に制約が生まれ、フルタイムで働くことができなくなった人材には、正社員の道が閉ざされ、短時間・有期雇用労働者となる道しか残されていない。そうなると、軽易な定型的業務のみを割り当てられる、時間単価が下がり賃金が低下する、フルタイム勤務ができるようになってもキャリアが途絶えてしまっており昇進・昇格に遅れが出る、ついには退職――との悪循環に陥る恐れがある。

 少子高齢化が進み、企業における人手不足が深刻化している昨今、企業においては意欲・能力の高い正社員を活用できなければ未来は明るくないのではないだろうか。本稿では、新しい勤務制度である「短時間正社員制度」について検討する。

 「短時間正社員」とは、…

筆者:浜本綜合法律事務所 弁護士 立田 夕貴

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和3年12月6日第3331号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。