1カ月の事業停止処分を発令 違法残業で労基署が2度送検の運送業者 関東運輸局

2018.07.23 【Web限定ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 関東運輸局は、関東西部運輸㈱(千葉県野田市)に対して、本社営業所における一般貨物自動車運送事業を30日間事業停止とするなどの処分を発令した。

 同社は平成29年に2度、千葉・柏労働基準監督署に労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で書類送検されている。今回の行政処分は、労働局との相互通報制度に基づき、千葉労働局から寄せられた「労働者に改善基準告示で定める限度時間を大幅に超える運転をさせていた」との情報を端緒にした監査をきっかけに行ったもの。

 監査の結果、乗務時間などの遵守違反、点呼の実施義務違反などが発覚している。

 1度目の送検では、28年3月1日~4月30日、運転者4人に対し36協定で定めた1カ月127時間の延長限度を超える違法な時間外労働をさせていたことで立件されている。1カ月の時間外労働は最大で246時間に及んでいた。

 2度目の送検では29年9月に最長183時間の残業をさせていたとして処分されている。

 事業停止命令の発令日は30年7月18日。同運輸局はさらに事業再開後、本社営業所に配置されている3車両に関して延べ50日間の使用を停止するよう命じている。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。