【緊急連載 新型コロナの人事実務対応】第11回 非常時ゆえの労働時間問題 協定によらぬ残業も 公益保護などの目的なら/荒川 正嗣
2020.08.06
【労働新聞】
コロナ禍により、多くの従業員が休業を余儀なくされた。一部の従業員がそのカバーのために1カ月の時間外労働の限度時間である45時間(労働基準法36条4項)を超えて労働せざるを得ない場合など、新型コロナウイルス対応で繁忙であることは、36協定の特別条項を発動できる「臨時的に…限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に当たると解される。仮に明記されていなくても、事前にかような事態を想定して36協定を締結しておくのが困難だったことは明らかだから、やむを得ない。
また、営業を再開し、休業していた分を取り戻そうと時間外労働を行うと、36協定で定めた延長時間を超えそうな事態も生じ得る(たとえば…
筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 弁護士 荒川 正嗣
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令和2年8月10日第3268号6面 掲載