【緊急連載 新型コロナの人事実務対応】第8回 処遇切下げと同一労働同一賃金 雇調金の扱い重要に 広範囲な「その他の事情」/近衞 大

2020.07.09 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 コロナの影響により業績が悪化し、従業員に対して賃金等の処遇の切下げを行う場合に、正社員と非正規社員とで異なる切下げ基準を設けること(たとえば、休業補償に差を設ける、時給制の非正規社員について労働時間を短縮して実労働分のみの支給とする、など)は、パート有期法や労働契約法に反しないか。

 新パート有期法第8条は、旧労働契約法20条を受けて、短時間・有期雇用労働者と正社員の待遇について、①職務内容(業務の内容と責任の程度)、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情、の相違を考慮して、正社員との間の不合理な待遇差を禁止しており、いわゆる「均衡待遇」を定めた規定である(中小企業には猶予期間あり)。従来、…

筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 弁護士 近衞 大

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年7月20日第3265号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。