【緊急連載 新型コロナの人事実務対応】第6回 テレワーク諸問題② 常時監視避けるべき 時間外労働は原則禁止を/荒川 正嗣

2020.06.25 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 テレワーク実施の際の労働時間管理の方法として、①通常の労働時間管理をする場合、1日や1週間の所定労働時間を設けたうえで、始業および終業時刻や休憩時間については上司へのメール等による自己申告か、勤怠管理システムを利用して管理する。

 これに加えて、事細かに常時遠隔でモニタリングをする等の措置は、従業員の抵抗感や著しいモチベーションの低下を招く恐れがあるため、講じるべきではない。反面、従業員にもテレワーク実施日の業務遂行内容を計画し、実行する自律性が求められる(これは、他の労働時間管理の方法を採る場合にも妥当する)。

 その他、時間外労働については、長時間労働防止の観点から原則禁止とし、必要な場合は事前に上司へ申請し、許可を得て行う運用をすべきである。…

筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 弁護士 荒川 正嗣

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年7月6日第3262号7面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。