【社労士が教える労災認定の境界線】第307回 終業後、自社が入居するビル出口で被災

2020.01.28 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 不動産業T社に勤務する事務職員Fは、終業後、帰宅するためT社がテナントとして入居している雑居ビルを出ようとした際に、ビル通用口内のマットにつまずき、右足首を捻挫した。

判断

 本件ビル共用部分の維持管理費用の負担状況、使用にあたっての了解事項などから、本件ビル通用口は当該事業主の施設管理下にあるものとして、通勤災害とは認めず、業務上災害と認定した。

解説

 Fは、勤務終了後、帰宅するため8階のT社事務所を出て、地下1階通用口からT社の入居するビルを出ようとした際、…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
社会保険労務士法人ミライエ 代表 根本 啓明
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp

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2020年2月1日第2347号 掲載

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