【社労士が教える労災認定の境界線】第133回 自宅で倒れ病院に入院、容体急変し「くも膜下出血」で死亡

2012.07.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 Y社は、機械工具卸売業(省力機械・産業工作機械・一般工具ほか)を行っている事業所である。Y社に勤務する営業社員Kは午前6時頃、自宅のトイレで急に目が見えなくなって1人で立ち上がることができなかった。

 午前8時頃になって、妻が自家用車で近くの病院に連れて行き、医師の「過労」という診断で即入院することになった。そして、翌日午前6時30分頃、容態が急変し午後11時42分、「くも膜下出血」のため亡くなった。Kは、普段より会社から午後7時30分頃帰宅し、午後8時から9時にかけて夕食を取り、風呂に入って寝床に入る。そして翌朝3時30分に起き、自宅に持ち帰った社外持ち出し禁止のノートパソコンで取引き先S社への搬入機械・工具などの見積書、納品書、請求書などを作成していた。

 このような状況が長期にわたって続いていたため「過労死」を引き起こしたものである。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 鹿児島会
保﨑社会保険労務士事務所 所長 保﨑 賢

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年7月15日第2166号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。