【人事学望見】第1226回 うつ病自殺と企業責任 対応認め安全配慮義務違反なし

2020.01.23 【労働新聞】
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社長自ら安全誘導

 最高裁は雇用契約上の安全配慮義務を「労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用しまたは使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命および身体等を危険から保護するよう配慮する義務」と定義している。

職場復帰を自ら希望した

 うつ病歴のある社員が自殺に走ってしまった――企業にとっては、過労死問題の追及過程で生じた致命的な事態といえる。富士電機E&C事件(名古屋地判平18・1・18)はまさにそれだった。

事件のあらまし

 Y社の従業員Aは、電気工事の予算管理、現場施工管理等の業務に従事していたが、平成9年12月、B医科大学C病院において、「自律神経失調症により10日程度の休養加療を要する」旨の診断書の交付を受け、同日から職場を離れ、自宅静養した。さらに3カ月程度の休養加療を要する旨の診断書が作成され、Y社に提出された。

 平成10年1月、当時の上司Dから比較的容易な業務従事の提案があり、Aは職場復帰したが、この提案はD自身の判断によるもので社内での協議等を経たものではなかった。その後Aは同年3月中部支社の技術部第三課長として単身赴任し建設現場の電気工事に従事していたが、11年8月単身赴任中の社宅浴室で首つり自殺した。遺族は単身赴任させ過重な業務に従事させたことでうつ病を再発させた結果自殺に追い込んだとし、安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求した。…

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令和2年1月27日第3242号12面 掲載

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