【社労士が教える労災認定の境界線】第304回 出張中に宿泊先で飲酒後に転んで死亡

2019.12.10 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

Aは出張中の宿泊施設で飲酒をした後、酩酊していたため階段で転倒して頭部を打撲。その後病院に運び込まれたが、急性硬膜外血腫により死亡した。

判断

 労働基準監督署は、Aの飲酒行為に端を発する死亡は業務に起因した負傷によるものとは認められないとして、労災の不支給決定をしたが、これを不服として遺族が控訴。原判決が取り消され、業務起因性を否定する事実がない限りは労災上の業務上の事由による死亡であると認められた。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
港国際社労士事務所 代表 近藤 由香
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2019年12月15日第2344号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。