【社労士が教える労災認定の境界線】第142回 会社主催の行事に参加した労働者3人がそれぞれ負傷

2012.12.01 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 自動車部品メーカーの工場に勤務する労働者Aと労働者B、労働者Cは、休日に行われた会社主催の行事に参加。朝からソフトボール大会があり、夕方から2次会としてバーベキューという内容のもので、強制参加ではないが経営陣のうち、社長と工場長が参加。毎年恒例の行事で、費用一切を会社で負担し、工場のほとんどの従業員が参加した。

 労働者Aは、工場長からの指名で行事の幹事(世話役)を引き受けていて、平日に代休を取る許可を得ていた。

 幹事は、労働者Aと管理部総務課Dの2人で、会場の手配から参加者の管理、大会の運営、バーベキュー機材の手配、仕入れ、仕込みから当日の焼き番までを担当。ところが、大会当日3人が負傷を負った。労働者Bは、守備でボールを追いかけてる時に転倒し足を骨折。また、2次会では、労働者Aは鉄板を誤ってひっくり返してしまい、A本人と横にいた労働者Cの2人が火傷を負った。

判断

 今回の行事は、…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
紺野社会保険労務士事務所 所長 紺野 哲史

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平成24年12月1日第2175号 掲載

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