【建設労務安全衛生…こんな時どうしますか?】11 じん肺などに係る訴えに備えるには?

2019.10.29 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 当社は土木工事を中心とした地方業者です。先日、協会の会合があり、昨年のトンネルじん肺集団訴訟の話が出ていました。聞けば過去にも何度も集団訴訟があり、その多くが、建設会社が和解により多額の和解金を支払ったとのことです。大手のゼネコンは資金力もあり、訴えられて裁判所の和解勧告に沿えるかもしれませんが、当社が一人当たり数千万もの和解金を支払うことは不可能です。今までのことはどうにもなりませんが、これからの備えにはどのようにしたらよいのでしょうか?

事業者および元請けとしての拳証責任が必要です

 最初に、疾病については、業務との間に相当因果関係が認められる場合、業務上疾病となります。労働者が事業者の支配下にある状態で発症した疾病のことを意味しているわけではなく、…

執筆:中込労務安全事務所 中込 平一郎

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2019年11月1日第2341号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。