【高齢者を活性化する役割・実績給】最終回 70歳雇用時代における賃金制度構築のあり方 人間基準を基本哲学に 軸のブレない決定要素で/梅本 迪夫

2012.12.24 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

女性のみ減額は法違反

1 高年法改正に伴う新たな賃金決定上の問題発生

 継続雇用者の賃金決定上の問題は、既述のとおり、同じ仕事を定年前の賃金の60%~70%程度の水準で行うことに集約される。年功制による社内賃金から新規契約・市場賃金に変わるためとのことであるが、定年前後で賃金決定要素が変わることに問題がある。

 今年8月29日には高年齢者雇用安定法の改正法が成立、9月5日に公布され、希望者全員65歳までの雇用が義務化された。年金が来年4月以降61歳から順次繰り上げられ、平成37年4月から65歳支給になるなか、本改正により、継続雇用者の賃金決定に新たな問題が発生した。

 年金支給を前提としていた継続雇用者の賃金決定の根拠が失われ、平成25~37年の間、年金を含めた年収に格差が生じる事態になった。女性の場合、支給開始に5年のズレがあることから、男女を含めた個別賃金格差は錯綜しバラツキが拡大する。…

筆者:梅本人事総合コンサルティング 代表 梅本 迪夫

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年12月24日第2902号13面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。