【高齢者を活性化する役割・実績給】最終回 70歳雇用時代における賃金制度構築のあり方 人間基準を基本哲学に 軸のブレない決定要素で/梅本 迪夫
2012.12.24
【労働新聞】
女性のみ減額は法違反
1 高年法改正に伴う新たな賃金決定上の問題発生
継続雇用者の賃金決定上の問題は、既述のとおり、同じ仕事を定年前の賃金の60%~70%程度の水準で行うことに集約される。年功制による社内賃金から新規契約・市場賃金に変わるためとのことであるが、定年前後で賃金決定要素が変わることに問題がある。
今年8月29日には高年齢者雇用安定法の改正法が成立、9月5日に公布され、希望者全員65歳までの雇用が義務化された。年金が来年4月以降61歳から順次繰り上げられ、平成37年4月から65歳支給になるなか、本改正により、継続雇用者の賃金決定に新たな問題が発生した。
年金支給を前提としていた継続雇用者の賃金決定の根拠が失われ、平成25~37年の間、年金を含めた年収に格差が生じる事態になった。女性の場合、支給開始に5年のズレがあることから、男女を含めた個別賃金格差は錯綜しバラツキが拡大する。…
筆者:梅本人事総合コンサルティング 代表 梅本 迪夫
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平成24年12月24日第2902号13面 掲載