【高齢者を活性化する役割・実績給】第17回 賃金表の設計方法 上下10%格差が目安 S評価で上位の標準以上に/梅本 迪夫

2012.11.05 【労働新聞】
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除外に見合う処遇を

1 役員報酬と非管理職の残業込み年収を勘案した演繹型

 管理・高度専門職能に適用する定額型の役割・実績給の賃金表は、両賃金の合計額である基本給を評価別の定額として設定する。以下、評価別区分は標準型の5区分(S、3A、2A、A、B)として説明する。

 基本給額の設定方法には、2とおりある。1つは演繹型ともいえる方法であり、もう1つは現状追認型といえるものである。

 まず前者について説明したい。管理・高度専門職能の最上位職能資格(以下、職能資格は単に資格という)の最高評価(S)の基本給額については、役員報酬(年収)との格差を考慮して従業員最高の年収を設定し、賞与分を控除した額に基づき設定する。…

筆者:梅本人事総合コンサルティング 代表 梅本 迪夫

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平成24年11月5日第2895号13面 掲載

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