【経営労務とコンプライアンス】第9回 労基法上の管理職 役職手当の工夫を 見込残業代含ませる/大野 実

2012.09.03 【労働新聞】
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経営者と一体的立場

 労働基準法は労働基準の最低条件を定める労働者保護の観点から、労働時間等の規制を緩める労働者の範囲として管理・監督職を定める。このため、会社の管理職としての扱いと、労基法上の管理・監督職(労働時間管理の対象とならず、残業代支給も不要)とは割り切って分けて認識しておく必要がある。

 同法第41条第2号は、労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しない労働者を管理・監督者として「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にあるもの」と定めている。厚生労働省の行政通達では以下の3つの判断枠組みが示されており、裁判でもほぼこの枠組みに沿って判断を行うことが確立している。

 ①労務管理等について経営者と一体的な立場にあること

筆者:社会保険労務士法人 大野事務所 代表社員 大野 実

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平成24年9月3日第2887号10面 掲載
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