【同一労働同一賃金を踏まえた諸手当・福利厚生】第3回 最高裁による不合理性判断 経営側に厳しい判定 目的・性質を個別考慮/可児 俊信

2019.07.11 【労働新聞】
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審理進むに連れ厳格に

 「不合理ではない待遇差」とはどのようなものをいうのか。不合理な待遇差の例を、「ハマキョウレックス事件」の最高裁判例から抜粋して別掲に掲げる。待遇の一つひとつに着目し、その目的・性質から不合理性を判断しているのが特徴である。待遇全体における差ではなく、一つひとつを個別にとらえるもので、経営側にとっては厳しい判断といえる。…

筆者:千葉商科大学 会計大学院 教授 可児 俊信

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令和元年7月15日第3217号10面 掲載

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