【同一労働同一賃金を踏まえた諸手当・福利厚生】第5回 個別の待遇差における裁判例② 退職金支払い命じる 長期勤続の事実重くみる/可児 俊信

2019.07.25 【労働新聞】
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住宅手当で異なる判断

 本年2月の「メトロコマース事件」高裁判決では、住宅手当、退職金、褒賞、早出残業手当の4つが、正規従業員と非正規従業員の間の不合理な待遇差とされた。また、非正規従業員への退職金の不支給も不合理とされ、一般企業の人事部門にとっても他人事とはいえない判決となっている。不合理とされた理由を精査することで、不合理ではない待遇差を整備するきっかけとしたい。

 住宅手当は、昨年の「ハマキョウレックス事件」最高裁判決では不合理な待遇差でないとされた。その理由は、正規従業員は転勤があり、転居を伴う転勤では都度、住居費用がかさむ一方、非正規従業員は転勤がないため、住居費がかさむことはないということであった。

 「メトロコマース事件」では、…

筆者:千葉商科大学 会計大学院 教授 可児 俊信

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令和元年8月5日第3219号10面 掲載

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