【同一労働同一賃金を踏まえた諸手当・福利厚生】第18回 優先順位の付け方 “実態判断”に注意 水準差は優先順位下がる/可児 俊信

2019.11.07 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

均等待遇から着手する

 正規と非正規のすべての待遇差が見直しの対象となり得るが、見直しに当たっては順位を付けたい。その理由は、同時に行うと作業量やマンパワー面で不足するというだけでなく、待遇改善原資にも限界があるためである。

 順位を高くすべきは、厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」に具体的に明記されている待遇である()。明記されていない待遇(退職金など)は、すぐに着手できなければ、他社の見直し事例や判決・判例を踏まえて検討を進める。なお、ガイドラインに明記されている待遇かどうかは名称ではなく、運用や支給の実態によって判断するべきである。…

筆者:千葉商科大学会計大学院教授 可児 俊信

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年11月11日第3232号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。