【人事学望見】第880回 時間外労働の自己申告制めぐる問題 暗に上限求める職場も存在する

2012.09.17 【労働新聞】
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少ない労働者からの水増し

 時間外労働の管理や労働時間の把握をどのように行うかは、労働基準法上の定めはなく、企業の自由にまかされており、判例も「従業員の出退勤管理をどのような方法でするかは経営管理の範囲に属することである」(石川島播磨事件=昭52・8・10東京地裁判決)という。

結果としてサービス残業

 「時間外労働の自己申告制の根拠はここにあるのだが、悪用がめだつ。自己申告の文字どおり、労働者による水増し請求が頭に浮かぶ。しかし、自己申告制とは名ばかりで、会社ぐるみ、あるいは特定職場の管理者が暗に上限を示し、それ以上は認めない、というのが多い。不払い残業問題の根っこだね」

 関西製作所でも自己申告制を採っており、労働組合の坂本委員長は会社に対し自己申告制を廃止して、タイムレコーダーによる労働時間管理に改正するよう求めたらどうか、と執行委員会に提議していた。

 「組合員からも上司から、残業はこれくらいにしとけ、といわれて、所定就業時間中にできない仕事のうち月平均で約10時間程度少なく申告しているので、なんとかしてくれといわれています」

 委員長の提議に賛同し、若手の執行委員である山崎が発言した。…

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平成24年9月17日第2889号12面 掲載

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