【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】第6回 金銭額の下限を設定 柔軟性欠く定額・定率制(下)/諏訪 康雄

2019.02.14 【労働新聞】
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 金銭解決制度では、①選択主体は労使双方、労働者のみ、使用者のみの3類型、②選択時機は事前事後双方、事前のみ、事後のみの3類型、③金銭額は標準額(率)設定、上限下限双方、上限のみ、下限のみの4類型、④手続き的には1回処理、2回処理の2類型などのうち、現状、①は労働者、②は事後選択、③は下限、④は1回処理が有力なようだ。

 ① 選択主体では、労働者救済の選択肢を追加する視点から、使用者のみとの意見はなく、労使双方案も早々に後退し、労働者のみとする方向にある。

 ② 選択時機では、解雇不当の判断を前提にすると、それを受けた事後選択となる。判断を訴訟での処理に限定した場合、労働審判や労働委員会、労働局などとの関係に課題が残る。…

筆者:法政大学名誉教授 諏訪 康雄

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平成31年2月18日第3197号10面 掲載

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