【民法から考える!!フリーランスの活用】最終回 今後の課題 労働者含めた納得を 保護の必要性で認識一致/芦野 訓和

2018.12.20 【労働新聞】
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 最終回である第12回はこれまでの連載を簡単に振り返りながら、フリーランスという働き方の今後についてみることにしよう。

有識者が検討開始

 フリーランスに関し明確な定義はないが、本連載では、「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自分の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」(フリーランス協会「フリーランス白書2018」)という定義を前提として稿を進めてきた。

 そして「役務を提供する=働く」という側面を有することから、その法的問題点を明らかにした。すなわち、①フリーランスは雇用によらない働き方である、②民法上は請負契約または委任契約で働く者である、③原則として直接には労働法の適用はない(個別具体的事情を総合的に考慮した結果、労働者性が認められる場合もある)――ことを指摘した。

 民法上の契約は両当事者が自由で平等かつ対等に意思決定をすることが前提となっている。しかしながら実態は、両当事者の関係がそうでない場合も多く、様ざまな法的問題が生じ得ることになる。…

筆者:東洋大学法学部法律学科 教授 芦野 訓和

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平成30年12月24日第3190号11面 掲載

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