【民法から考える!!フリーランスの活用】第8回 多様な働き方と労働者性 働き方の諸事情考慮 保護必要か考える要素に/芦野 訓和

2018.11.22 【労働新聞】
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 これまでも説明してきたとおり、働くに当たって結ぶ契約には様ざまなものがある。では、それらの多様な契約形態で働く人たちは労働法の保護を受けないのであろうか。これは、労働法上の「労働者」に該当するか否かという、いわゆる「労働者性」の問題である。

適用範囲に微差が

 「労働者」を定義付ける法律は3つある。制定順に、労働組合法、労働基準法、そして労働契約法である。本稿では、フリーランスの働き方でもっぱら問題となる労基法および労契法上の「労働者」についてみることにするが、働く人がこれらの法律上の「労働者」に該当する場合には様ざまな労働法上の保護を受けることになる(たとえば解雇の場面で、使用者の解雇権を制限する労基法20条や労契法16条が適用される)。

 では、「労働者」とはどのような者であろうか。労基法9条は、「労働者」を「職業の種類を問わず、事業又は事業所(以下『事業』という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義している。…

筆者:東洋大学法学部法律学科 教授 芦野 訓和

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平成30年11月26日第3186号11面 掲載

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