【民法から考える!!フリーランスの活用】第7回 改正民法(2) 雇用は“後払”が原則 役務提供が共通の規定へ/芦野 訓和

2018.11.15 【労働新聞】
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 前回に続き民法改正について解説する。今回は働き方と報酬の関係をみていく。

委任は明文で規定

 当事者が双方に義務を負う双務契約では、両当事者の債務については同時履行が原則である(533条)。たとえば売買契約では、物の引渡しと代金支払が同時となる。しかし、役務提供契約の場合には、継続的な役務の提供という点を踏まえ、この原則が一部修正されている。

 雇用では、報酬支払については「後払」が原則(ノーワーク・ノーペイの原則)であり(624条1項)、期間によって支払時期を定めた場合には労働者はその期間経過後に報酬請求できる(同条2項)。

 請負では、完成した物の引渡しを観念できる場合には、その物の「引渡し」と報酬が同時履行の関係にあり(633条本文)、講演のような引渡しを要しない請負の場合には、仕事の完成後に報酬を請求できる(同条2項)。

 委任は無償が原則であるが、当事者の特約によって有償とすることができる(648条1項)。有償委任の場合には、…

筆者:東洋大学法学部法律学科 教授 芦野 訓和

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平成30年11月19日第3185号11面 掲載

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