【民法から考える!!フリーランスの活用】第9回 雇用型ガイドライン 就業場所の明示必要 労働時間管理は3種類/芦野 訓和

2018.11.29 【労働新聞】
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 第9~11回は筆者も委員として参加した2つの検討会「柔軟な働き方に関する検討会」(以下、「柔軟検」)、「雇用類似の働き方に関する検討会」(以下、「類似検」)でまとめられたガイドラインについて解説する。第9回、第10回は「柔軟検」を取り上げる。

どの形態も労働者

 「柔軟検」は働き方改革を進めるうえでは、テレワークや副業・兼業といった柔軟な働き方がしやすい環境を整備する必要があることから設立された。その成果として、①「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(以下、「雇用型ガイドライン」)、②「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」(以下、「自営型ガイドライン」)、③「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下、「副業・兼業ガイドライン」の3つのガイドライン、そして、「モデル就業規則改定(案)(副業・兼業部分)」が公表された。本稿では雇用型ガイドラインについてテレワークとの関係でみてみよう。…

筆者:東洋大学法学部法律学科 教授 芦野 訓和

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平成30年12月3日第3187号11面 掲載

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