【民法から考える!!フリーランスの活用】第10回 自営型ガイドライン 請負以外も対象に 民法の考え方採り入れる/芦野 訓和

2018.12.06 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 今回は自営型テレワークを対象とした「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」(自営型ガイドライン)を取り上げる。

在宅ワークが増加

 自営型テレワークとは、注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅または自ら選択した場所において、成果物の作成および役務の提供を行う就労をいい、このような働き方をする者が自営型テレワーカーである。想定される働き方としては、「データ入力」、「テープ起こし」などの比較的容易な作業のほか、「翻訳」や「設計・製図」などの専門性を有するものも含まれる。

 自宅を作業場とした場合、仕事の内容によっては家内労働法の適用があるようにもみえるが、「情報通信機器を活用して(インターネットを通じて)」成果物を作成・提供し、…

筆者:東洋大学法学部法律学科 教授 芦野 訓和

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成30年12月10日第3188号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。