【中小企業でも実現!働き方改革】第6回 映像マニュアルを作成 障害者への教育方法伝授/三平 和男

2018.11.08 【労働新聞】
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幹部候補の育成に特例子会社へ出向

 平成30年4月から、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わった。職場定着を促進するため、要件を満たす場合、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、短時間労働者である精神障害者を1人につき0.5人ではなく1人としてカウントするとしている。その要件は、①1週間の所定労働時間が20~30時間、②雇入れから3年以内または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内、③35年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した――である。

 障害者雇用促進法は、雇用・就労支援の対象となる精神障害者について、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、統合失調症、躁うつ病(躁病、うつ病を含む)、てんかんにかかっている者であって、いずれも症状が安定し、就労が可能な状態にある者と規定している。

 精神障害者の特性として挙げられるのは、心身が疲れやすい、緊張しやすい、…

筆者:社会保険労務士法人 三平事務所 代表社員 三平 和男

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平成30年11月12日第3184号13面 掲載

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