【中小企業でも実現!働き方改革】第5回 トライアル制度を活用 障害者の適性見極めて/三平 和男

2018.11.01 【労働新聞】
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 今回から2回にわたり、障害者雇用について解説する。

 障害者雇用促進法は障害者の法定雇用率を定め、事業主に対し、常時雇用している労働者の2.2%以上の障害者を雇うよう義務付けている。障害者雇用義務の対象がこれまで身体障害者と知的障害者だけだったところ、平成30年4月から精神障害者が加わったため、2.0%から引き上げられた。従業員数45.5人以上の場合、障害者を1人以上雇用しなければならない計算になる。また、30年4月から3年を経過するより前に、法定雇用率を2.3%にするとしており、すなわち43.5人以上の企業へと対象が広がることを意味する。

 雇用すべき人数は、常時雇用している労働者数に法定雇用率を乗じて、小数点以下を切り捨てて算出する。1週当たり20~30時間未満の短時間労働者については、0.5人として労働者数にカウントする。義務を履行できないと、「雇入れ計画作成命令」などの行政指導を受ける可能性がある。最終的には、厚生労働大臣の「企業名の公表」を受けることにもなり兼ねない。…

筆者:社会保険労務士法人 三平事務所 代表社員 三平 和男

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平成30年11月5日第3183号13面 掲載

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