【通達クリップ注目の1本】派遣労働者に係る安全衛生の確保の一部改正

2015.11.01 【安全スタッフ】
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派遣先の教育結果は書面で

 派遣法改正にあわせて、派遣労働者の安全衛生の確保に関する通達が一部改正されました。派遣元は、派遣先が行った作業内容変更時の安全衛生教育や危険・有害業務の特別教育の実施結果などを書面で確認する必要があります。次号では、「派遣先」が実施すべき重点事項や「派遣元と先との連携」に関する改正事項についてまとめます。

「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」の一部改正について(平27・9・30基発0930第5号)(太字は、改正箇所)

第3 派遣労働者の安全衛生の確保に係る重点事項

1 派遣元事業者が実施すべき重点事項

(2)安全衛生教育の実施等(安衛法第59条、3(1)(2)参照)

 派遣労働者は一般の労働者に比べて業務の経験年数が短く、

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平成27年11月1日第2245号 掲載

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