【通達クリップ注目の1本】健康診断個人票の様式の任意性

2011.06.01 【安全スタッフ】
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定期や雇入れ時の健診などが対象

 事業者は、定期健診や雇入れ時健診を実施した際は、「健康診断個人票(様式第5号)を作成して、5年間保存しなければなりません。これらの様式について、法では「必要最小限度」を記載すべきことを定めるべきものであって、異なる様式を用いても差し支えないとする通達が出ています。

健康診断個人票の様式の任意性について(平23・3・24基安労発第0324第1号)

 労働安全衛生法第66条に基づく健康診断については、その結果に基づき、労働安全衛生規則等に定められた様式による健康診断個人票を作成し、これを定められた期間保存することとしています。

 今般、その様式の枠の拡大等を求める意見が寄せられたところですが、健康診断個人票の様式については、安衛則第100条において、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるものであり、異なる様式を用いることを妨げるものではないとしています。…

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平成23年6月1日第2139号 掲載

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