【通達クリップ注目の1本】労災補償業務の留意事項

2022.03.29 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

ワクチン接種も労災対象に

 令和4年度の労災補償業務に関して、過労死認定は、令和3年3月に発出された「労働時間質疑応答事例集」を参考にするとしています。パソコンの使用時間の記録や上司らの聴取を踏まえ、事実関係を確認します。その他、新型コロナウイルスのワクチン接種で健康被害が生じた場合ですが、ワクチン接種が業務命令によるか否か、業務遂行性を判断します。

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令4・2・15労災発0215第1号)

第1 労災補償行政を巡る状況への対応

第2 新型コロナウイルス感染症等への対応

1 迅速・的確な労災認定

(1)新型コロナウイルス感染症に係る労災保険給付
 新型コロナウイルス感染症(略)については、令和2年4月28日付け基補発0428第1号(令和3年6月24日改正)「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」により取扱いを示しているところである。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
2022年4月1日第2399号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。