【日本企業にふさわしい同一労働同一賃金】第5回 変化する「同一労働同一賃金」論 問われる是正手法 差別禁止と不合理禁止/荒木 尚志

2016.11.07 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 前回までの労使当事者の考え方に続き、今回からは、労働法学の立場からみた「同一労働同一賃金」論について、労働法が専門の荒木教授に解説いただく。男女差別禁止に由来する同一労働同一賃金(差別禁止)規制と、これまで展開されてきた政策的格差是正規制(不合理な格差禁止)の異同を検証しつつ、適切な格差是正手法の探求が必要とする。

法規範からスローガンに

 はじめに

 2016年1月22日の安倍首相の施政方針演説で、同一労働同一賃金の実現に踏み込む旨が表明されて以来、同一労働同一賃金論がにわかに脚光を浴びるようになった。しかし、同一労働同一賃金論の内容は必ずしも判然とせず、主張も変遷している。また、07年のパート労働法改正以来、非正規雇用の処遇改善のための施策はめざましく展開されてきたが、これら施策と同一労働同一賃金論の関係も整理が必要であろう。今回から4回にわたり、法律学の視点から検討を加える。…

筆者:東京大学大学院法学政治学研究科 教授 荒木 尚志

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年11月7日第3087号13面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。