【日本企業にふさわしい同一労働同一賃金】第3回 同一企業内の雇用形態間で法制化を 処遇全般を対象に 立証責任は使用者が負う/村上 陽子

2016.10.24 【労働新聞】
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 経営側の提言に続き、今回と次回は労働側の考えを紹介する。バランスを図る「均衡」概念を含んだ均等待遇原則の法制化を求めるスタンスで、過去の積み重ねを無視し、ある一時点の仕事が同じなら同一の賃金を支払う、のような狭義な解釈は避けよという。完全に仕事が同じでないと対象外を生んでしまい、職務給でないと無理との誤解が生じるためだ。

“総合的”な待遇改善策を

 はじめに

 連合は、2001年10月の定期大会において、今後、制定に取り組んでいく労働関係の3つの法律の考え方を確認した。その一つが、「パート・有期契約労働法」である。…

筆者:日本労働組合総連合会(連合) 総合労働局長 村上 陽子

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平成28年10月24日第3085号13面 掲載

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