【人事学望見】第1013回 就業規則だけでは通用しない「解雇」 懲戒解雇でも予告手続きが必要

2015.07.13 【労働新聞】
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是正指導がキメ手にも!

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」。労働契約法16条に規定する解雇権濫用法理は、就業規則の制裁条項に合致した場合であっても解雇を否定している。

合理的理由挙げて決断を

 厚生労働省がまとめた「雇用指針」では、「客観的に合理的な理由」について概ね次のように分類されるとしている。

 ①労働者の労務提供の不能による解雇

 ②能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如による解雇…

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平成27年7月13日第3024号12面 掲載

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