【人事学望見】第1036回 管理職組合と労働組合法 憲法の保障する権利を生かす!

2016.01.11 【労働新聞】
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課長も闘いますぞ!

 使用者の利益を代表する者でも憲法28条の「勤労者」であるので、団結権、団交権、団体行動権は保障されており、それら労働者の加入を許す労組、またはそれらのみをもって組織される労組も、憲法28条の保護(刑事・民事免責、不利益取扱いからの保護)を受ける。

利益代表者は含まれない

 労働組合法2条ただし書には、労組に該当しないものを列挙している。

 1、次の者の参加を許す労組

ア、役員
イ、雇入れ・解雇・昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者
ウ、労働関係についての計画・方針に関する機密事項に接するために、その職務上の義務・責任が組合員としての誠意・責任に直接抵触する監督的地位にある労働者
エ、その他使用者の利益を代表する者…

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平成28年1月11日第3048号12面 掲載

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