【人事学望見】第995回 解雇権濫用法理とは何か 就業規則より合理性と相当性を

2015.02.23 【労働新聞】
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勤怠不良だけで解雇ムリ!

 労働基準法20条は、解雇の予告を規定したもので、使用者が労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない、としている。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払うことによって、予告に代えることができる。

労基法規定頼りにならず

 「今日、この労基法上の解雇手続きを行えば、労働者を自由に解雇できるとは使用者のほとんどが、思っていないだろう。素直にいうことを聞いてくれるのは、少数派になってしまった。その後、民事訴訟で争うと、相当性を立証できず解雇無効の宣告を受けて敗れてしまう」

 山本製作所の勉強会の講師役を務めている永井人事課長は、残念そうにこうつぶやいた。

 永井は課長に登用された直後、トップの期待に応えるため、遅刻の常習者で欠勤も多かった勤怠不良の従業員に解雇予告をなして引導を渡したものの、民事訴訟までこじれ、あげくの果ては敗れるという失態を演じた経験があった。…

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平成27年2月23日第3006号12面 掲載

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