【対応力を鍛える人事学探究】第72回 解雇無効時の中間収入控除 期末手当も対象に 金額は数パターン試算を/荒井 徹

2024.03.07 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

賃金の6割はバックペイし

 使用者側の人事労務を担当している弁護士としては、使用者が訴訟で負けないように最善を尽くすことが何よりも重要であるが、その一方で、万が一使用者が敗訴した場合のリスクも正確に検討しておく必要がある。そこで今回は、使用者側が敗訴し、解雇無効と判断された場合、バックペイと中間収入控除についてどのように計算するか、という論点について、いずみ福祉会事件(最三小判平18・3・28)を参考に検討したい。

 前提として、解雇無効判決がなされた場合、使用者は、解雇されてから無効判決を得るまでの間、労働契約関係が継続していたことを前提に、同期間中の賃金を支払う必要がある(バックペイ)。他方、解雇期間中に、労働者が他の事業所で働いて得た収入(中間収入)がある場合は、これを控除することができる。ただし、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 荒井 徹

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和6年3月11日第3440号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。