【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第1回 2つの「みなし」雇用 労働契約成立を強制 多様な法的トラブル招く/安西 愈

2015.07.06 【労働新聞】
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「採用の自由」を覆す

 本来採用については、憲法第22条、第29条、職業安定法第2条等に定められているとおり、職業選択の自由が保障されており、採用は自由となっている。これについて、最高裁も、「憲法は思想、信条の自由や法の下の平等を保障するとともに財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも保障しているから、企業者が自己の営業のために労働者を雇用するに当たり、いかなるものを雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有するものをそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない」(三菱樹脂事件・大法廷判決昭和48・12・12)と判示している。「労働契約は当事者の合意によって成立する」というのが大原則である。…

筆者:弁護士 安西 愈

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平成27年7月6日第3023号4面 掲載

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